★不服申立て再審査請求社会保険審査会で初診日がいつかを争った事例。
[問題提起] 本件の初診日はいつか。
[規範定立] 障害の程度を認定するためのより具体的な基準である障害認定基準があり、給付の公平
を期するための尺度としてこれに依拠するのを相当とする。
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初診日とは障害の原因となった傷病につきはじめて医師または歯科医師の診察を受けた日
をいう。
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障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは最初の
傷病の初診日が初診日となる。
[あてはめ] (日付が白抜きのため推測を交えて記載してあります)
1 A病院 傷病名・病状・治療内容不明
2 B病院 網膜色素変性症
3 C病院 網膜色素変性症
A病院で傷病名・病状・治療内容が確認できないためA病院の期間内に初診日を
認定できない。
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請求人はC病院の受信日を初診日とするが、B病院では当該傷病と診断されていること
からB病院の最初の受信日をもって初診日と認定するのが相当である。
[結論] したがって B病院の最初の受信日を初診日とする。