審査請求後の結果について

 

診査請求の結果は、「処分変更」と「社会保険審査官の決定通知」の2パターンあり、どちらかが郵送されてきます。

 

「処分変更」とは、日本年金機構側が請求人の要求を認めて、裁定結果の修正が行われることです。その場合、社会保険審査官から「審査請求取下書」が簡易書留で郵送されてきます。この「審査請求取下書」にサインして返送すると、後日日本年金機構から、正しい決定の文書(年金証書など)が郵送されてきます。

 

「社会保険審査官の決定通知」とは、初回請求時の決定通知書と同じく、「処分取り消し(認容)」、「棄却」、「却下」のいずれかです。

 

この書類には、審査の内容や結果の理由などや、この結果に不服がある場合に再審査請求を行うための連絡先などが記載されています。

 

「処分取り消し(認容)」の場合は、審査請求が正しいとして認められ、日本年金機構が裁決したことについて見直しを行います。障害年金の支給、または等級が変更されるのを待ち、後日日本年金機構から、正しい決定の文書(年金証書など)が郵送されてきます。

 

「棄却」の場合は、日本年金機構が裁決したことが正しいと判断されたときです。初回請求時と審査請求時の両方で、どこの部分の主張が認められなかったのかを原因を考え、再審査請求をするか否かを検討しなければなりません。

 

「却下」の場合は、申し立て条件が足りなかったり、期限が過ぎた場合に否認されるということです。

 

審査請求では、およそ1.割前後が処分取り消し(認容)されているようですので、その確率は非常に低いと言えるでしょう。