不服申し立て審査請求の注意点

 

審査請求は、年金法や制度自体への不服や、請求者自身が届出を怠ったことから生じた差し止めや過払い金の返金などに対する不服は一切対象にしていないため、審査請求の理由には注意しましょう。

 

不服申し立て審査請求を行った後に審査する社会保険審査官は、厚生労働省の職員のため、最初に裁定請求した行政と同じです。

 

厚生労働省の判断した処分を同じ厚生労働省の職員が裁くという構造になっており、処分取り消し(認容)や変更をもらえる可能性が低い傾向にあるため、再審査請求する前提で臨んだ方が良いかもしれません。

 

不服申し立て審査請求をする際は、あくまでも提出された診断書と申し立ての申請書類をもとに決定した結果が妥当だったかを再度審査するだけのため、訂正した理由がよほど納得できるものでなければ、認められる可能性は低いでしょう。

 

ただし、初回請求時に単純にミスのような決定が行われたり、明らかに不適切な処分だと判断されるケースもあるため、諦めずに審査請求することをお勧めします。

 

万が一、初回に提出した診断書や申請書類が実際の障害の程度をしっかり反映していなかったために不支給という処分の原因だった場合、提出した診断書や申請書類の方が事実と異なっていたということになってしまい、初回裁定時の判断自体に誤りがあったわけではなくなってしまいます。

 

その場合は、不服申し立て審査請求をしたとしても、処分取り消し(認容)の判断をしてもらえるのは非常に難しいと言えます。

 

一応、審査請求は口頭で氏名や住所、請求内容などを伝えるだけでも成立はするのですが、審査請求を行う意味が全くなくなってしまうため、やはり口頭ではなく書面でしっかりと請求内容とその証拠を記載しなければ、処分取り消し(認容)の判断をもらえる可能性が非常に低くなります。