社会保険審査官による採決結果に不服があって再審査請求する場合は、あくまでも初回請求の処分に対する不服を申し立てるものであり、2回目に行った「審査請求」の採決結果に対する不服を申し立てるものではありません。
再審査請求は、裁決結果が出るまでに非常に時間がかかります。平均的8ヶ月程かかり、長い場合、1~2年かかる場合もあります。
そのため、最初に障害者年金の請求をしてから再審査請求まで考えると、1年以上かかることがほとんどだと考えておいた方が良いかもしれません。
公開審理自体は、できる限り出席した方が良いでしょう。
欠席しても不利益にはならないとはいえ、書類を見るだけと口頭で主張するのとは少し違うかもしれません。
また、あまり知られていないようですが、審査請求や再審査請求を行うよりも、新規で障害者年金の請求から行う方が円滑に請求が通る場合があります。
初回の請求の内容が間違っていたり、医師が出した診断書の症状や障害状態、日常生活状況、就労状況などの内容が明らかに違っていたり、実際よりも軽く書かれているケースです。
しかし、行政側から見ると、同じ人の障害者年金請求で診断書の内容が大きく変更されるため、行政が指定する医療機関へ再診断を求められる場合もあります。
新規の請求から始める場合は、審査請求や再審査請求よりもハードルは低いですが、やはり請求内容が通らない場合も十分にありえます。
審査請求や再審査請求の過程をヒヤリングしサポートすることができるため、是非最初から社会保険労務士へ依頼することをお勧めします。