今回は血友病で障害等級が問題になった事例について少し考えてみようと思います。
本件では障害等級2級認定されていたものが更新時に障害基礎年金支給停止されたことから2級に該当するかが問題となります。
この裁決例当時からは障害認定基準が変わっております。ただし行うことは診断書記載に事実を障害認定基準にあてはめるだけですので同じです。
障害認定基準では血友病は血液・造血器疾患の障害で判断されます。そして2級の成立要件はA表Ⅱ欄で1つ以上、かつB表Ⅱ欄で1つ以上、かつ一般状態区分表ウまたはエであることが必要です。
そしてA表B表は血友病は血栓・止血疾患で判断されます。
まず自覚所見を見ながら一般状態区分表を見ますとウに記載があります。自覚所見がなければアにしか当てはまらないので自覚所見は一般状態区分表の根拠となります。
次にA表Ⅱ欄の①中度の出血傾向 ②中度の血栓傾向 ③関節症状 ④時々補充療法 の1つ以上あるかを確認すると①③が当てはまります。
さらにB表Ⅱ欄の①APTT基準値の2倍以上3倍未満 ②PT基準値の2倍以上3倍未満 ③血小板数2万/μL未満 ④凝固因子活性が1%以上5%未満 の1つ以上あるか確認すると①が当てはまります。
したがって障害等級2級の成立要件を満たします。
よって請求は認容されました。
最後に忘れがちになりますがこの要件とは異なる要件がありますのでご注意ください。