今回は慢性炎症性脱髄性多発神経症で障害等級が問題になった事例について少し考えてみようと思います。
本件では障害等級2級認定されているものが更新時に3級に額改定されていることから2級に当たるかが争点となる。
2級の例示として「四肢に機能障害を残すもの」が掲げられている。
診断書に記載された事実をあてはめてみると、上肢機能10項目のうち1項目が「全くできない」、あとは「やや不自由」「非常に不自由」となる。これは両上肢に機能障害を有するものとされるが認定されたのは「一上肢に機能障害を残すもの」である。
下肢機能6項目のうち歩く(屋内・屋外)は「できる」、あとは「やや不自由」となり両下肢また配置下肢に機能障害を残すものには当たらない。
とすると「四肢に機能障害を残すもの」に当たらず2級認定できない。
そして慢性炎症性脱髄性多発神経症が治らないものとして「一上肢に機能障害を残すもにの」は併合判定参考表10号15に該当し障害等級3級に認定される。
したがって3級認定した処分は妥当である。