障害年金の請求方法には3つの方法がある。認定日請求・事後重症請求・初めて2級(1級)請求である。すこし考えてみたい。
障害により労働能力が喪失した場合は短期的には健康保険が生活を保障し、長期的には障害年金が生活を保障します。それゆえにいつから障害年金で生活を保障するのかを明確にする必要があります。それが障害認定日です。
障害認定日は初診日から1年6カ月後またはそれ以前に症状が固定した日です。もちろん長期の生活保障である障害年金が必要なことが明確であればそれ以前でも症状固定ではなくても障害認定日と認められます。たとえば人工透析を開始して3カ月たった日や、手や足を切断された日などです。
この認定日に障害等級に該当すれば(他の支給要件も満たすことは必要ですが)認定日の翌月から支給されます。
認定日請求の利点は請求が遅れても年金をさかのぼって支給してくれることにあります。もっとも消滅時効が5年ですので原則として5年以上はさかのぼれません。行政側の瑕疵を争って認められた場合には5年以上さかのぼることも稀にはあります。
次に事後重症請求とは障害認定日に障害等級に該当していなくとも、後に該当していれば請求翌月から障害年金は支給されます。
この利点は初診日証明ができればという前提ですが障害認定日時点での廃院などカルテが存在しなくとも現在の状態を表す診断書があれば請求できる点にあります。ただし遡及請求はできません。
最後に初めて2級(1級)請求とは基準障害と前発障害を併合してはじめて2級以上になったときに請求できます。
まず基準障害か前発障害かは初診日の前後で判断します。
この利点は基準障害が支給要件を満たしていれば前発障害が支給要件を満たしていなくともまとめて認定してくれる所にあります。
しかし診断書を障害ごとに用意しなければならないので少しお金がかかります。また初診日証明に関しても基準障害と前発障害の前後関係を明らかにしなければならないので少し手間がかかります。