初診日は障害厚生年金が出るか、また障害認定日・保険料納付要件を判断する基準となることから特定する必要があります。
ここで初診日に関する証明資料は直接これに関与した医師または医療機関が作成したもの、またはこれに準ずるような証明力の高い資料でなければなりません。
本件で争われているのは請求人が出産時に糖尿病と診断されていることからこのときを初診日とするのか、それとも後に網膜剥離で受診したときに糖尿病と診断された時を初診日とするのかである。
まず網膜剥離で受診して糖尿病と診断されたあと、治療開始、腎機能悪化、血液透析導入という経過をたどっている。
これに対し出産の時に糖尿病を診断されているがその後治療が開始されている客観的資料はなく、産後検診では尿糖がマイナスとなっており、妊娠出産に伴う一時的なものではなかったという根拠はない。
従って網膜剥離で受診し糖尿病と診断された時を初診日と認定されました。