身体障害者手帳と障害年金の関係

障害者総合支援法は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律である。そして、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳は障害者であることの公証的機能を果たしている。そして本法は自立支援給付と地域生活支援事業を規定している。自立支援給付は①障害福祉サービス・②地域相談支援・計画相談支援・③自立支援医療・④補助具が対象となる。地域生活支援事業は権利擁護に必要な援助・成年後見制度の利用に要する費用の支給・手話通訳の派遣や日常生活用具の給付または貸与・移動支援・地域活動支援センターでの創作活動や生産活動の機会提供等の便宜供与等の事業を内容としている。

このように障害で失われた機能を補い、社会的障壁を除去することにより自立した日常生活及び社会生活を営むことを目的としている。

これに対し障害年金は別項で述べたように老齢年金を支給されるまでに労働能力が失われた場合に支給される生活保障である。

とすると両者はともに障害者の支援にはあるが目的が異なることから支援内容については異なりこの限りでは無関係といえる。