裁定請求が不支給となった場合どうするか。
1 理由が納得できない場合は不服申し立て審査請求に進むことになる。
① 障害等級不該当、または自己の予想した等級よりも低い場合であるが注意しなければならないのはすでに提出している診断書を前提にして判断されるということである。
とするとこちらとしては認定医が何を理由として判断したかを調べなければならない。そのうえで学術書に当たり争点を明確にしたうえで専門的知見に基ずいた反論を考え医師の意見書等を証拠として主張すべきである。
② 初診日が争点となっている場合はあくまでもカルテに基づく証明が重要である。
しかし5年の保存期間の壁に当たった場合は初診日を証明する客観証拠の収集に努めるべきである。生命保険給付申請時の診断書・交通事故証明書・患者サマリーなどである。
最後に第三者証明を使います。三親等以内の者の証明は使えません。客観性が失われるからです。まず20歳前の障害には2通以上の証明が必要となります。これは両者の間に矛盾抵触がないかで判断します。ですからできるだけ多くの第三者証明があればよいしプラスして客観証拠もあればなおよいでしょう。
20歳以上では第三者証明に客観証拠が要求されます。
③ 保険料納付要件では3分の2要件・直近1年要件を使います。認められない場合救済手段はいくつかありますが効果は小さいです。やはり払うものは払い払えなければ免除制度を使うべきでしょう。こればかりはどうしようもない部分が大きいです。
2 次に再請求がある。ただ再請求は新証拠の発見など要件が厳しくなると考えられるので注意してください。また、事後重傷請求がある。額改定では原則1年待たなければなりませんが不支給の場合は必要ありません。ただし申請時よりも状態が悪くなった場合に申請する意味があります。
3 支給要件がないことを理由に却下された場合は当然不服申し立てで要件があることを主張して争いましょう。