こんかいは慢性腎不全・糖尿病性ニューロパチーで障害等級2級認定されている方が額改定請求した事例です。
ポイントは糖尿病性ニューロパチーの肢体の障害の診断書に脳幹梗塞が記載されているため、この部分を排除して認定しなければならないという点です。一言で言えば請求方法が誤っていたことになります。
まず、人工透析が導入されているが、臨床経過は良好であり長期透析による合併症もないことから障害等級2級といえよう。
併合認定では障害等級2級+2級で1級となることから糖尿病性ニューロパチーから生じる下肢の機能の障害で2級となるかが問題となる。
ここで両下肢の機能に相当程度の障害を残すものは2級となる。これは日常生活の動作の多くが「一人で全くできない場合」「一人でできるが非常に不自由な場合」をいう。
そして下肢の機能は片足で立つ・歩く(屋内・屋外)・立ち上がる・階段を上る・階段を降りるで判断される。
本件においてこのすべてが「一人でできるがややに不自由な場合」に当たる。
とすると障害等級3級7号となる。
これに対し平衡機能障害については開眼での10メートル歩行ができないことから2級に該当する。
しかしこれは脳梗塞との関係を無視することができないことから障害等級2級に認定できない。すなわちせいぜい3級7号ということになる。
そして2級4号+3級7号+3級7号で併合認定表に当てはめてみると2級2号にしかなりません。
従って請求は棄却されています。