今回は化学物質過敏症で初診日が問題になった事例について考えてみます。
本件では認定された初診日が国民年金被保険者であることからそれより前の厚生年金被保険者期間中に初診日があるのではないか争った事例になります。
ここで初診日に関する証明資料は直接その診療に関与した医師または医療機関が作成したもの、またはこれに準ずるような証明力の高い資料でなければならない。
そして初診日とは障害の原因となった傷病につき、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいう。障害の原因となった傷病の前に、その傷病と相当因果関係があると傷病があると認められるときには、最初の傷病の初診日をもって、障害の原因となった傷病の初診日となると解するのが相当である。
本件で認定されている初診日では不眠・鼻水・微熱・全身倦怠・頭痛・眼痛・月経困難症・思考力低下・判断力低下・咽頭痛・脱力・筋肉痛・動悸・過呼吸・吐きけ腹痛・下痢と便秘を繰り返す。発汗異常など全身の多彩な症状がある。
これに対し、これ以前に他の病院を受診した旨の主張があるがカルテ等が残っておらず認定できない。
また、適応障害の受診もでしてきたが相当因果関係がないとして採用できない。
従って請求人の主張は認められませんでした。