今回は網膜色素変性症で障害等級が問題になった事例について少し考えてみます。
ここで障害の状態は国民年金法施行令別表・厚生年金保険法施行令別表で定められ、より具体的な障害認定基準があります。
障害認定基準では眼の障害で判断され、2級の障害の状態として日常生活が著しい制限を受ける場合を掲げている。
視野障害についてはゴールドマン視野計による場合中心視野についてはⅠ/2の視標を用い、周辺視野についてはⅠ/4の視標を使う。
そして「日常生活が著しい制限を受ける」場合とは
① Ⅰ/2の視標で両眼の視野が5度以内に収まるもの
② 両眼の視野がそれぞれⅠ/4の視標で10度以内に収まるもので、かつ Ⅰ/2の視標で中心10度以内の8方向の残存視野の角度の合計が56度以内のもの
のいずれかをいう。
ここでⅠとは視標サイズ(大きさ)のことをいい、4とは輝度(明るさ)のことを言う。
本件において求心性視野狭窄がありⅠ/2の視標で両眼の視野が5度以内に収まるもので、かつ Ⅰ/2の視標で中心10度以内のⅧ方向の残存視野の角度の合計が56度以内のものと認められる。
したがって障害等級2級に認定される。
よって障害等級2級の障害年金受給権が発生しました。