今回は側頭葉てんかんで障害等級が問題になった事例です。
本件では20歳前障害であることから障害投球2級以上に該当する必要があるが 障害認定日に等級不該当とされている。
裁決例は古い障害認定基準が使用されていることから現在(平成29年9月1日改正)の認定基準に当てはめて検討する。
そしててんかんの特殊性は発作が起きなければ普通に生活できる点です。
とすると日常生活の判定や日常生活の程度はかなり軽いものとなる。
それゆえ発作が起きることを前提として診断書の記載が必要となり、また、てんかんの特殊性と障害の状態の一部例示に当てはまることを十分に主張していくとが必要である。
ここで2級の障害の状態の一部例示は「十分な治療にかかわらず、てんかん発作のAまたはBが年に2回以上、もしくはCまたはDが月に1回以上あり、かつ日常生活が著しい制限を受けるもの」が掲げられている。
そしてCタイプの発作は「意識を失い行為が途絶するか倒れない発作」をいう。
本件においててんかん発作のタイプはC、てんかん発作の頻度は年0回とされ、本人の話では発作が頻回にあったというが、カルテ上記載がなく抗てんかん薬の服用によって欲さなく経過したと考えられる。
とすると説明すべき事実は障害認定日(20歳)にCタイプの月1回以上あったことである。
しかし障害認定日のカルテには診断書に書かれているとおり発作の頻度は年0回である。
また、数年後のカルテは薬剤抵抗性が生じてんかん発作が生じていることの記載はあるが、障害認定日の障害の状態について明らかにするものではない。
したがって認定の通りてんかんの頻度は年0回で、障害等級不該当とした処分を相当としました。