筋ジストロフィー(初診日)

[問題] 1 初診日はいつか。

2 障害基礎年金の受給要件を満たしているか。

[論理] 1 初診日に関する証明資料は直接これに関与した医師または医療機関が作成したもの又はこれに準ずる証明力の高い資料でなければならない。

 そして障害の程度を認定するためのより具体的な基準として障害認定基準があるが、給付の公平を期するための尺度としたこれに依拠するのを相当とする。

 ここで初診日とは障害の原因となった傷病についての初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいう。 本件において初診日を認定できる資料は外来診療録及び退院時総括のみでここから初診日が___と認められる。

 しかし初診日には厚生年金の被保険者でなかった。

2 「肢体の障害」の「第4 肢体の機能の障害」の項依拠し判断すべきである。

 進行性筋ジストロフィー等の多発性障害の場合には関節個々の機能による認定によらず、関節可動域・筋力・日常生活動作等の身体的機能を総合的に認定するとされ、肢体の機能の障害の程度は運動可動域のみではなく筋力・運動の巧緻性・速度・耐久性及び日常生活動作の状態から総合的に認定を行う。

 本件においては2級に相当する者の例示である「四肢の機能に障害を残すもの」に当たると認められる。

[解説] 本件においては初診日要件が重要なのは初診日に厚生年金被保険者と認められるかどうかが重要となる。厚生年金被保険者ならば障害基礎年金に障害厚生年金(300月加算あり)、そして2級以上ならば配偶者加算もつきます。3級ならば最低585100円が保障されます。