広汎性発達障害(初診日)

[問題] 初診日はいつか。

[論理] 初診日に関する証明資料は直接それに関与した医師または医療機関が作成したもの又はこれに準ずるような証明力の高い資料でなければならない。

 請求人は後半生発達障害は生来性の障害であるから請求人の場合も20歳前に受信がなくても20歳前に初診日があったものと主張する。

 しかし現在の医学上の一般的知見としては知的障害の場合とは異なり幼少時から明らかな臨床症状を発現することはまれであり多くの症例では20歳前後の時期にその症状が発現し顕著になってくるとされている。

 このような点にかんがみると当該傷病が先天的要因によるものとされている面があるにしても初診日に関して知的障害とまったく同列に扱うことはできない。

 本件における診断書・受信状況等証明書からははじめて医師の診療を受けた日をとって初診日とすべきである。

[解説] 初診日要件が重要なのは初診日の前日において其の前前日までの保険料納付要件を満たさなければならない。

 20歳前障害が認められれば保険料納付要件は不要になります。

 そのため本件では初診日が争われました。

 なお、療育手帳所持者は障害年金の請求には初診日証明は不要となります。