慢性腎不全(重複請求)

★不服申立て再審査請求社会保険審査会の裁決例を題材にして論理の流れをわかりやすく追ってみました。

[問題提起]  慢性腎不全の初診日はいつか。

 

[規範定立]  初診日に関する証明資料は直接それに関与した医師又は医療機関が作成したもの又は

         これに準ずるような証明力の高い資料でなければならない。

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          障害の程度を認定するためのより具体的な基準である障害認定基準は給付の公平を

         期するための尺度としてこれに依拠うするのを相当とする。

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          初診日とは障害の原因となった傷病について初めて医師または歯科医師の

         診療を受けた日をいう 

 

[あてはめ]   提出された診断書・受信状況等証明書によれば20歳前に慢性腎炎と診断され10数年後

         高血圧性腎硬化症と診断、その後高血圧を伴う腎不全の状態となり

         人工透析療法が開始された。

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          とすると慢性腎炎と慢性腎不全は連続する一連の同一傷病と認められる。

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          また慢性腎炎から慢性腎不全の状態に至るまで10数年を要していることから

         社会的治癒が成立しないか問題となるも、診断書にはいずれ血液透析が必要と

         されていることから其の病態は徐々に進行しているといえ成立はしない。

 

[結論]     したがって慢性腎炎として診断された20歳前が初診日となる。