【問題提起】 初診日はいつか。
【規範定立】 初診日に関する証明資料は直接それに関与した医師又は医療機関が作成したもの、又はこれ
に準ずるような証明力の高い資料でなければならない。
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障害の程度を認定するためのより具体的な基準として障害認定基準があるが給付の公平を期す
るための尺度としてこれに居するのを相当とする。
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ここで初診日とは障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日
をいう。
【あてはめ】 1 甲医師作成の診断書 網膜色素変性症 初診日所見欄は初診日を・・・・と認める。
2 身体障害者手帳 視覚障害1級
請求人は1で認定できる初診日と異なる日を主張している。
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しかし障害基礎年金の裁定請求における初診日の認定は基本的には初診日認定適格資料の
有無とそれによる初診日認定の相当性の問題であり裁定請求者の主張の趣旨や内容にもよる
が、その主張する時期に必ずしも拘束されるわけではなく、その場合には主張されている時期
だけを検討の対象とすれば済むというわけではなく、初診日認定適格資料の有無や証明力等を
検討した上で初診日についての適切な認定判断をすべきものと考える。
【結論】 したがって1より初診日を・・・・と認める。