[問題提起] 事後重傷請求を行い請求認容の決定がなされた。
この決定に対し認定日への遡及を求めて審査請求をすることができるか。
[規範定立] ここで審査請求・再審査請求は処分に不服がある場合に行われるものである(国年101①
厚年90①,91)。
[当てはめ] 本件裁定請求は事後重傷の裁定請求のみであり、障害認定日による裁定請求はないので
あるから認定日による裁定請求の処分はない。
[結論] したがって存在しない処分に対して申し立てられた審査請求は不適法なものとしてその
不備は補正できない。
よって審査請求は却下される。