【問題提起】 障害基礎年金1級を受給している。現状診断書提出時の傷病(うつ病)による傷害の
状態は診断書によれば2級の障害の程度に該当するが他の傷病(右変形性膝関節症)
による障害の状態は現状診断書は未提出である。
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とすると請求人の提出された障害の状態は診断書のみによって判断することになり2級
の障害に該当する。
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この判断は適法かつ妥当なものであるか。
【規範定立】 現状診断書を提出しない場合の手続きは以下のようになっている。
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まず「正当な理由がなくて」現状診断書を提出しなかったとして傷害気磯年金の支払い
を一時差し止める(73条)。
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別個の2戸の傷病による傷害を併合して年金を受給している場合は現状診断書の提出
されていない傷病にかかる部分の支払いの差し止めがなされる。
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そして支払い差し止めの場合現状診断書が提出され解除がなされる限り支払い差し止
めにさかのぼって解除するとの取り扱いとなる。
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それを避けるため保険者は診断書の提出命令ないし受診命令を発出し(107条)、
受給権者が従わない場合額の全部または一部につきその支給を停止する(72条)。
【あてはめ】 本件では診断書の提出命令があったとは認めることはできない。
【結論】 したがって適法かつ妥当とは言えない。