診断書は医学的観点から傷病名欄に記載された傷病の状態を表しています。
したがって傷病名が違う場合は異なる診断書を使うのが原則です。もっとも20歳前障害の場合で精神疾患の場合は、障害認定日が同じで障害等級が総合的に認定されるので1枚の診断書でも提出は可能と思われます。ここのところは慎重に考えなければなりません。
注意してほしいのは診断書には現症日が記載されていない場合が多く見受けられます。現症日はいつの状態を表すかで重要な役割を果たすのでよく確認してください。抜けていると年金事務所で必ず医師に書いてもらってくださいねと言われてしまいます。何か悔しいので注意してください。
なお診断書は封筒に入れて病院から渡されても必ず確認してください。見てはいけないものではありません。というか見なければなりません。そして提出書類は必ずコピーを取っておいてください。障害年金は、老齢年金・遺族年金よりも不服申立てに行く数が多くその際に提出資料が必要になるからです。そして提出資料がなければ何が問題で、どのように争うのか、また再請求をしたほうがよいのかまったくわかりません。
ここで、診断書で一番重要な部分は医師の結論部分である⑪欄現症時の日常生活活動能力及び労働能力です。ここに先ほどお話しした障害の状態と似たようなことが書かれているかを確認してください。1級は労働能力・日常生活能力ともに失われている状態、2級は労働能力は失われ、日常生活能力は著しく制限されているです。そして⑦の聴取欄、⑨のア発育養育歴、イ教育歴、ウ職歴、エ治療歴⑩欄のエ現症時の就労状況、特に仕事の内容や給料など医師にはわかりませんよね。これを何も言わずに医師に任せると後で痛い目にあいます。そのため文書にして診断書に沿った形でわかりやすくして渡す必要があります。
不服申し立てで争われるものの一つに医師が現実の状態を知らないことが挙げられます。診断書の記載事項を見てもわかるとおり医師は患者の現実の状態をここまで細かくはわからないというのが実際のところでしょう。ひと月の給与まで医師が書く必要があるのか不満をいう医師もいます。だからこの点をおぎなうわけです。