再審査請求書が届いたら、必要事項を記入します。
再審査請求の場合は公開審理があり、口頭で意見を述べることができるため、再審査請求書の作成は案外簡単になっています。
社会保険審査官から送られてきた審査請求の決定書をほぼ書きうつすだけで良いです。
記載事項は、
・審査の決定をした社会保険審査官
・審査官決定年月日
・決定書の謄本が送付された年月日
・再審査請求をすることができる旨の教示の有無
・再審査請求の趣旨及び理由
1. 審査官に対して行った審査請求の趣旨及び理由と同じ
2. 別紙(2枚目)「再審査請求の趣旨及び理由」に記載のとおり
です。
「決定書の謄本が送付された年月日」という欄には、決定通知書を受け取った日付を記入します。書留封筒のバーコード番号でも確認できます。
「再審査請求の趣旨及び理由」が社会保険審査官への審査請求のときと同じであれば、「1」に○をつけます。
「2」の場合、別紙も記入しますが、再審査請求の段階では、初回の障害者年金請求の決定がどのような理由で決まったのかが分かっている状態で一度審査請求しているため、その内容をよく考えた上で再審査請求の趣旨及び理由を記入した方が良いでしょう。
この書類を提出するときには「1」に○をつけても、後日変更することもできます。
代理人が請求人に代わって申請する場合は、委任状が必要になるため、それも作成します。
そして、再審査請求書が出来上がったら、処分があったことを知った日から2ヶ月以内に、厚生労働省保険局総務課社会保険審査調整室宛てに簡易書留などの記録が残る方法で郵送します。