審査請求書を郵送した場合、数日後に社会保険審査官から、「審査請求を受け付けました」という内容の通知書が送付され、その後審査に入ります。
社会保険審査官は独任制と言って、単独の審査で請求事案を裁決します。
到着した審査請求書について、法令や通達に基づき、再度調査を行い、日本年金機構の決定事項が正しいかどうかを判断します。
その際、日本年金機構は、保険者の意見として社会保険審査官に対し、その処分を下した根拠や規定を示した意見書を提出します。
請求人は、審査請求書に裁決のどこに不服があるのかを明確にしておかないと、社会保険審査官がどの部分を審査すればよいのか分からなくなってしまい、そのことが原因で却下されてしまう可能性があります。
審査請求では、口頭で補足説明することを申し立てることができ、さらに、日本年金機構へ質問することもできます。
口頭で意見陳述したい場合は、審査請求書を提出した後に、「口頭意見陳述申立書」というハガキが郵送されてきますので、それを1週間以内に返送してください。
審査期間は、法律では審査請求日から2ヶ月以内に決定され、その後裁決書謄本が送付されると定められていますが、請求審査の件数が多いために審査が追いつかない場合がほとんどです。
平均的に見ると、およそ6ヶ月程期間を要しているようです。
ただし、長い場合8ヶ月もかかったという事例もあり、2ヶ月より長いケースがほとんどです。
審査請求が決定されるまでの期間、審査請求の審査資料などを閲覧したり、写しの交付ができるという規定も新設されています。