再審査請求をする場合も、まずは書類を提出する必要があります。
審査請求と同じく、口頭でも請求することは可能になっていますが、原則、書類で請求することになっています。
社会保険審査官から送られてきた審査請求決定書の一番最後のページに記載してある厚生労働省保険局総務課社会保険審査調整室に電話し、「再審査請求書」を郵送してもらいます。
その後、請求者宛てに2~3日で審査請求書が郵送されてきます。
再審査請求書の「再審査請求の趣旨及び理由」を記入するときは、審査請求のときよりも詳細に記入しても良いですし、公開審理の日に口頭で意見を主張しても良いです。
そして、請求審査同様、審査するのに必要な追加の資料があれば集めます。
追加の資料がある場合は、公開審理の10日前に提出するか、公開審理の当日に持って行きます。
何度も触れていますが、審査官や審査会にとって、何を基準に裁定を下しているかというと、医師が出した診断書です。
特に、うつ病などの目に見えて分かりづらい症状の場合は、医師の判断によって処分取り消し(認容)されるのかされないのかが大きく変わります。
その診断書だけで審査請求のときに処分が覆せなかったのであれば、その症状を説明できる他の何かの証拠が必要になります。
再審査請求のときは追加の資料がない場合もありますが、裁定された処分が覆せるように、補強できる資料をなるべく多く集め、万全を尽くして提出した方が良いでしょう。
この再審査請求書も、万が一の場合に備え、提出書類はコピーして保管しておくことをお勧めします。