連絡先 048-865-1001
★患者会の皆様へ
交通費のみで相談会を行っております。興味がある団体の方はご連絡ください。 連絡方法
★時々話がかみ合わなくなるのですが、初めに行うのは裁定請求です。これは年金事務所に行うのが通常です。
次に不服申立審査請求です。これは裁定請求の結果に納得のいかない場合に行います。これは地方厚生局に行います(請求は年金事務所でも受付ます)。
さらに納得がいかない場合には取り消し訴訟か、再審査請求です。取り消し訴訟は裁判所で行い、再審査請求は社会保険審査会で行います。
相談の際にはどの段階の相談かを明確にしていただけるとすばやく判断ができます。
★社会保険審査会出席プラン・病歴就労状況等申立書作成プランを中止させていただきます。御要望があればメールをください。
★当事務所は基本的にお伺いする形をとっておりますが、電話メールでの迅速な対応も行っております。お電話でお問い合わせください。
★遠方の方もお受けいたします。まずはお電話または質問コーナーからご相談ください。最善の方法を考えます。
★ 毎月第一月曜日は障害年金部会の研修がありますので電話は通じにくくなります(13時より17時まで)。
★ここのところ残念な話を耳にします。ここに書いたことはごく一部のことだと思いますが本当ならば残念なことです。障害年金の申請に関して依頼があれば正当な理由がない限り社労士は依頼を拒むことができません。しかし申請が認定される確率を上げることに熱心なあまり受給困難な事例を遠回しに断る方がいるという話を耳にします。また着手金無料をうたう場合も同様の話を耳にします。社労士も法律家のはしくれとして弱者救済の使命を持ちできる限りのことをすべきではないでしょうか。