連絡先 048-865-1001
★まず訪問依頼するか否かの前に簡単に電話での質問を受け付けます。ただし情報が少ないのでおおよそのことしか話せませんのでご了承ください。なお、質問コーナーからの質問も受け付けております。複雑事例ではこちらの方がよいと思います。
★当事務所は基本的にお伺いする形で業務を行っておりますが、訪問をせず電話・メールでの対応も行っております。どうぞお問い合わせください。
①お客さまからのお電話でお聞きすること
氏名・年齢(生年月日)・連絡先(住所・電話番号)
お伺いする場所・日時(埼玉・東京・西浦和起点で約1時間30分ぐらい。遠方の方はその旨お伝えください)
疾患名
初診日・保険料納付状況
現在の体調(日常生活状況・労働状況)
精神疾患をお持ちの方は現在服用されている薬の名前もお聞きします。
②初回面談(ここでは費用は発生しません)
お客様の疑問点をお聞きした後障害年金の要件について詳しくお聞きします(初診日要件・保険料納付要件・障害等級該当要件)。
ここでは交通費(西浦和起点)がかかります。
③ 着手金・必要経費(余れば返却不足なら請求)を振込後、契約書・委任状・アンケートに記入してください。そして第二回面談の予約を取り第二回面談で振り込みの控えのコピーとともにお渡しください。これで契約完了です。
なお、着手金はいかなる理由があろうとも返却しませんのでご了承ください。
④第二回面談ではフレームに合わせて詳細に日常生活状況・就労状況を聞き取ります。これは医師へ診断書の依頼をするときに重要な役割を果たします。また病状・就労状況申し立て書はこれなくして作成できません。そして医師への同行・戸籍謄本・住民票・所得証明などテキパキとこなしていよいよ請求となります。
ここでフレームとは、発病・初診病院・転医・治療の中断・状態の変化(手術など)にあわせて身体の状態・治療方法・治療による変化・仕事への影響・日常生活への影響を聞くための枠です。
⑤当事務所ではあらゆる手段を駆使して障害年金支給に向けて突っ込んでいきます。ただし勉強は日々しておりますが医学的な知識は医療関係者に劣ります。この点について素直にお客さまに聞くことがありますがご協力のほどよろしくお願いします。
※なお、障害年金は認定医の認定が必要となるため必ず支給をお約束できるものではありません。どうぞご了解ください。
★不服申し立てについて 裁定請求の結果が請求棄却・却下で納得がいかない場合は不服申立て・訴訟により判断されます。法改正があり制度が変わるのですが現在は不服申し立て前置主義が取られ審査請求・再審査請求の2審制が取られています(改正により審査請求から訴訟を提起することが可能となりました)。
審査請求では社会保険審査官が審理をします。審理は事実上の書面審理ですが、どうしても口頭で伝えたければ認められます。
再審査請求は社会保険審査会でおこなわれ、東京に一つしかありません。審査会は元裁判官・医師・社会保険労務士で構成され保険者と請求者が議論を戦わせ、その公平性を担保するために審査会は原則公開されます。
よく相談を受けるのですが請求の理由にいかに障害が重いかを長々と書く方がいますがよくはありません。障害年金は法律に基づいて支給される以上法律要件の有無を端的に主張すべきです。「不服申立ての問題点」にも記載しましたが法律には法律効果と法律要件が定められており法律要件に当てはまる法律事実があって初めて法律効果が生じます。したがってここに書くべきは機構がどの法律要件に当てはまる事実がないと判断したかをを調べたうえでその事実があることを主張するのである。したがって書き方は争点を明確にしたうえで「2級の認定を求める。足の障害は2級の障害等級に該当しないと認定したが、一関節に人工関節を挿入置換しただけでなく筋力著減を加味すれば歩行不能となり上位等級である2級に認定されるべきである(障害認定基準第7節第2 2 (1)ク(ア))」のようになる。この後、上位等級に該当する理由を一つづつ記載したうえで添付資料として医師の意見書などを付けます。
なお改正により不服申し立ては社会保険審査官の審査を行政前置として強制され社会保険審査会か訴訟かを選択できるようになります。詳しくは近いうちに講義の中で論じてみたいと思います。押してね